輸入繊維製品の安全性についてどのくらい知っていますか

概念分類

繊維製品とは、天然繊維や化学繊維を主原料として、紡績、織り、染色などの加工工程、または縫製、配合などの工程を経て作られた製品を指します。用途別に大きく3種類あります

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(1) 乳幼児向け繊維製品

生後36か月以下の乳児および幼児が着用または使用する繊維製品。また、一般に身長100cm以下の乳児に適した製品を幼児用繊維製品として使用することができる。

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(2) 直接肌に触れる繊維製品

製品のほとんどの部分が着用または使用時に人の肌に直接接触する繊維製品。

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(3) 直接肌に触れない繊維製品

肌に直接接触する繊維製品とは、着用時や使用時に人の肌に直接接触しない繊維製品、または人の肌に直接接触する繊維製品の面積が小さい繊維製品を指します。

繊維製品4

一般的な繊維製品

I検査と規制要件

輸入繊維製品の検査には主に以下の基準に基づいて安全、衛生、健康などが含まれます。

1 「繊維製品に関する国家基本安全技術仕様」(GB 18401-2010);

2 「乳児および子供向けの繊維製品の安全性に関する技術仕様」(GB 31701-2015);

3 「消費財の使用説明書パート 4: 繊維および衣類の使用説明書」(GB/T 5296.4-2012) など

乳幼児用繊維製品を例に、主な検査項目を紹介します。

(1) 付属品の要件 乳幼児向け繊維製品には、3mm 以下の付属品を使用しないでください。幼児や幼児が掴んだり噛んだりする可能性のある各種アクセサリーの引張強度要件は以下のとおりです。

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(2) 鋭利な先端、鋭利なエッジ 幼児や子供向けの繊維製品に使用される付属品には、アクセス可能な鋭利な先端や鋭利なエッジがあってはならない。

(3) ロープベルトの要件 幼児および子供服のロープ要件は、次の表の要件を満たす必要があります。

(4) 充填要件 繊維、ダウンおよびフェザーフィラーは GB 18401 の対応する安全技術カテゴリーの要件を満たさなければならず、ダウンおよびフェザーフィラーは GB/T 17685 の微生物技術指標の要件を満たさなければなりません。その他のフィラーの安全技術要件。関連する国内規制および強制基準に従って実施されなければなりません。

(5) 幼児用身体着用衣類に縫い付けられた耐久ラベルは、直接肌に触れない位置に貼付すること。

「3」の臨床検査

輸入繊維製品の臨床検査には主に次の項目が含まれます。

(1) 安全性に関する技術指標 ホルムアルデヒド含有量、pH値、染色堅牢度、臭気、分解性芳香族アミン染料の含有量。特定の要件を次の表に示します。

繊維製品6 繊維製品7 繊維製品8

このうち、乳幼児向けの繊維製品はカテゴリー A の要件を満たす必要があります。皮膚に直接接触する製品は、少なくともカテゴリー B の要件を満たす必要があります。皮膚に直接接触しない製品は、少なくともカテゴリー C の要件を満たす必要があります。カーテンなどの吊り下げ装飾品については、汗に対する色の堅牢度はテストされていません。また、乳幼児向けの繊維製品には、使用説明書に「乳幼児向け製品」と表示する必要があり、製品ごとに 1 つのカテゴリーが表示されます。

(2) 説明書および耐久性ラベル 繊維含有量、使用説明書などを製品または包装のわかりやすいまたは適切な部分に貼り付け、国家標準の漢字を使用する必要があります。耐久性ラベルは、製品の耐用年数が続く限り、製品の適切な位置に恒久的に貼り付ける必要があります。

よくある「4つの」不適格項目とリスク

(1) 説明書および耐久ラベルは不適格です。中国語以外の指示ラベル、メーカー名、住所、製品名、仕様、型式、繊維含有量、メンテナンス方法、実施基準、安全カテゴリー、使用及び保管上の注意事項が記載されていない、または記載されていない場合、消費者に誤認を引き起こしやすい。間違った使用と保守。

(2) 不適格の幼児・児童用繊維製品付属品 引張強度が不適格な付属品を備えた幼児・児童用衣類は、衣服上の小さな部品が子供につままれやすく、誤って食べてしまい、窒息の危険があります。 。

(3) 幼児・児童向けの規格外繊維製品 規格外のロープを使用した規格外繊維製品は、幼児が窒息したり、他の物に引っ掛かったりして危険を引き起こす可能性があります。

(4) 有害物質を含む繊維や耐変色性が基準を超える不適格なアゾ染料は、凝集や拡散により病変や癌を引き起こす可能性があります。 pH 値が高いまたは低い繊維は、皮膚アレルギー、かゆみ、発赤、その他の反応を引き起こし、さらには刺激性皮膚炎や接触皮膚炎を引き起こす可能性があります。染色堅牢度が標準以下の繊維の場合、染料が人間の皮膚に移りやすく、健康被害を引き起こします。

(5) 不適格品の廃棄 税関検査により、安全、衛生、環境保護に関わる品目が不適格で是正できないことが判明した場合、法律に基づき検査検疫処分通知書を発行し、荷受人に廃棄または廃棄を命じます。荷物を返送します。他の商品が不適格な場合は、税関の監督の下で修正する必要があり、再検査後にのみ販売または使用できます。

- - - 終了 - - -上記の内容は参考用です。転載する場合は出典「12360 Customs Hotline」を明記してください。

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投稿時間: 2022 年 11 月 7 日

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